2010年01月21日
特別永住者=強制連行された人達という大ウソ
1週間ほど前になりますが、全国紙の中でも”比較的マシ”な方の2社が、偶然にも相次いで外国人参政権の特集?を組みました。
【イチから分かる】外国人参政権 小沢氏 強力に推進に動く
永住外国人(約91万人)に地方参政権(選挙権)を付与する法案が、18日召集の通常国会で成立する可能性が出てきた。同法案は民主党結党時の「基本政策」に盛り込まれており、小沢一郎幹事長らが前向きなためだ。鳩山由紀夫首相も「これはまさに愛のテーマだ。友愛と言っている原点がそこにある」と、独特の論法で法案成立に意欲を示す。だが外国人への参政権付与は憲法違反の疑いが強いことに加え、与党内にも反対論は根強い。(杉本康士)
◇
同法案は、民主党が昨年の衆院選で掲げた政権公約(マニフェスト)には記載されていない。党内の若手・中堅からの反発や、左派色を嫌う有権者の目を意識して除外されたのだ。
だが鳩山内閣が発足すると、法案は政権の重要課題の一つに浮上した。鳩山首相が昨年10月の訪韓の際、李明博(イミョンバク)大統領との共同記者会見で「前向きに検討していきたい」と表明したためだ。首相は一方で「国民の感情、思いが必ずしも統一されていない」と成立を急がない考えも示したが、より強力に推進に動いたのが、政権最大の実力者である小沢氏だった。
小沢氏は政権交代直後、李大統領の実兄でハンナラ党国会議員の李相得(イサンドク)氏に「何とかしなければならない。通常国会で目鼻を付けたい」と言明。12月のソウル市内での講演では「日本政府の姿勢を示す意味でも政府提案として出すべきだ」と強調した。与党内では昨年の臨時国会に議員立法で提出する動きもあったが、小沢氏は党議拘束がかかり「所属議員が反対しにくくなる」(中堅議員)政府提出法案とする意向を鮮明にした。
同法案は公明党がマニフェストに掲げており、国会で審議入りすれば慎重派の多い自民と公明両党間にくさびを打ち込む効果がある。参政権付与を求めてきた在日本大韓民国民団(民団)に属する在日韓国人が昨年の衆院選で民主党議員を支援した経緯もある。
これに待ったをかけているのが国民新党代表の亀井静香郵政改革・金融相だ。亀井氏は「(与党党首級の)基本政策閣僚委員会がオーケーしないものは閣議にかけられない。(今夏の)参院選前に小沢さんはそんなことしない」と指摘し、政局的判断で法案提出は見送られるとの見通しを示す。ただ、与党内で法案反対論者はあくまで少数にとどまっている。
◇
■憲法違反の疑いが濃厚 中国籍者が問題複雑化
永住外国人への地方参政権付与は平成7年2月、在日韓国人に地方選挙権を求める訴訟に対する最高裁判決で、判例としての拘束力を持たない傍論に「地方選挙権の付与は禁止されない」と記されたことで、推進論が活発化した。
だが、この判決の本論部分は異なる。憲法15条が定める選挙権について「わが国に在留する外国人に及ばない」と判断し、93条で地方参政権を持つと定められる「住民」についても「日本国民を意味する」と訴えを退けている。全体をみれば、外国人参政権が憲法違反である疑いは濃厚だ。
また韓国では、公職選挙法などの改正で、2012年以降は在外韓国人も韓国の国政選挙権を持てるようになる。日本で参政権が付与されると、在日韓国人らは選挙権という「特権」を2つ持つことになる。
参政権付与の対象者も変化している。民主党内で検討された法案は、法相が永住許可を与える「一般永住者」にも地方参政権を付与する内容だ。歴史的経緯から多くの韓国・朝鮮籍に永住権を認めた「特別永住者」が帰化の増加で年間数千人減り続けている一方、中国籍の一般永住者は平成18年からの3年間で約2万5100人増の約14万人に達していることも、問題を複雑にしている。
(以上、MSN産経ニュースより全文引用)
基礎から分かる「外国人参政権」
≪ なぜ今、議論するのか ≫
.......................
通常国会の18日召集を目前に控え、永住外国人に地方参政権を付与する法案の取り扱いが注目を集めている。
民主党の小沢幹事長は、政府提出法案として早期成立に意欲を見せているが、政府・与党内には反対論も根強い。
法案を取り巻く現状と課題をまとめた。
■ 「参院選」にらみ小沢氏主導
.......................
永住外国人への地方参政権付与の最大の原動力となっているのが、民主党の小沢幹事長だ。
小沢氏は11日の政府・民主党首脳会議で、政府提出法案として通常国会に提出するよう主張した。
小沢氏は代表時代の2008年2月に韓国を訪れ、就任直前だった李明博(イ・ミョンバク)大統領との会談で、地方選挙権付与への意欲を示した。
小沢氏は法案の早期成立が日韓関係の強化に繋がると強調している。
小沢氏がこの問題に熱心なことについて、夏の参院選をにらみ、地方選挙権付与を強く求めている在日本大韓民国民団(韓国民団)の支援を取り付ける狙いがあるのでは、と見られている。
..........◇...........
衆院解散の可能性が取りざたされた08年12月、小沢氏は韓国民団中央本部を訪れ、「総選挙で多数を形成すれば、日韓に残された懸案を着実に処理する」と述べ、衆院選への協力を要請した。
韓国民団幹部は、「(外国人の政治献金を禁じた)政治資金規正法違反となる資金提供意外は全て出来る。友人や知人に呼びかけていきたい」と応じた。
参院選でも選挙運動での協力や、帰化した日本国籍取得者の得票が期待できるというわけだ。
また、選挙権付与に積極的な公明党は、法案が国会提出されれば同調する構えを見せており、「公明党を自民党から離反させることができる」と見る向きもある。
しかし、成立までには課題が山積している。
国民新党代表の亀井金融相は、政府提出法案の場合、閣議で反対する考えを崩していない。
別の同幹部も、「国民新党が重視する郵政基本法案の成立と引き換え、と言われても、外国人選挙権法案に賛成することはあり得ない」と強調する。
足元の民主党にも慎重論が根強く、「政府提出法案として出してくれば、造反せざるを得ない」と漏らす議員もいる。
..........◇...........
最も懸念されているのは、憲法上の問題があることだ。
憲法15条は、「公務員の選定・罷免は国民固有の権利である」と想定している。
最高裁は1995年の判決で、この権利は日本国籍を持つ「日本国民である」と明示した。
地方参政権付与に積極的な論者は、この判決の傍論で、「在留外国人の内でも永住者などに地方公共団体の長、議会の議員などに対する選挙権を付与することは憲法上禁止されておらず、立法政策にかかわる問題だ」とされたことを問題にするが、傍論には法的拘束力はない。
この点について、自民党の安倍元首相は「憲法違反だと、政府提出にはしにくいだろう」と指摘した。
地方自治体は、有事法制など国の基本政策に関する問題にもかかわる。
地方参政権を認めた場合、日本と対立する国の国籍を持つ永住外国人が選挙権を行使し、地方自治だけでなく、国政にも支障を及ぼす恐れも指摘されている。
■ ≪ 90年代から要求高まる ≫
.......................
永住外国人への地方選挙権付与は、「税金を納めて地域社会と共存しているのに、認められないのは不公平だ」として、永住外国人の側から要求が広がってきた。
1990年9月以降、大阪府などで、国政選、地方選を巡り、在日外国人が選挙人名簿への登録などを求めた訴訟が相次いで起きた。
こうした流れを受け、大阪府岸和田市議会は93年、全国に先駆けて、「定住外国人の地方選挙への参政権」を求める決議を採択した。
これ以降、90年代半ばまでに、地方議会で同様の決議や意見書を採択する動きが広がった。
ところが、永住外国人への選挙権付与に積極的な民主党が政権の座に就いたことで、山形、秋田、大分、佐賀などの県議会で反対の意見書を採択するケースが相次いでいる。
法案成立の可能性が出てきたため、「永住外国人が集中する地域では、地方選の結果が、永住外国人の思惑で左右されかねない」との危機感が高まっていると見られる。
■ ≪ 国内に約91万人 ≫
.......................
永住外国人とは、出入国管理・難民認定法に基づいて法相が永住を許可した「一般永住者」と、出入国管理特例法に基づく「特別永住者」を指す。
2008年末現在、永住外国人は約92万人に上がる。
この内「一般永住者」は約49万人を占めている。
人数別に見ると、中国、ブラジル、フィリピン、韓国、朝鮮、ペルーの順となっている。
一方、「特別永住者」は約42万人おり、朝鮮半島や台湾などの出身で、戦前や戦中、日本に移住したり、連れて来られたりした旧植民地出身者とその子孫に当たる。
ただ、韓国・朝鮮出身者は毎年一万人前後が帰化しているため、特別永住者は年々減る傾向にある。
■ ≪ 諸外国の対応 ≫
.......................
諸外国でも、永住する外国人に参政権を与えるかどうかは様々だ。
米国では、国政選、地方選を通じて全ての外国人に参政権を与えていない。
例外的に、一部自治体が地方選に限って参政権を認めているだけだ。
一方、ヨーロッパでは、欧州連合(EU)に加盟しているドイツ、イタリア、フランスなどが「EU加盟国」を対象に、地方選の参政権を与えている。
ただ、EUは域内で単一通貨「ユーロ」を導入するなど、政治、経済、司法、外交面で幅広く統合が進んでいる。
..........◇...........
27の加盟国間の関係は、非加盟国の関係とは大きく異なっており、地方選挙権の取り扱いを同列に論じることはできない。
実際、これら3か国は、非加盟国の永住外国人については一切、参政権を認めていない。
同じEU加盟国の英国では、旧植民地・旧自治領との国家連合である「英連邦諸国とアイルランドにのみ」国政選、地方選を通じて参政権を与えている。
英国と豪州、カナダ、ニュージーランド、南アフリカなどで構成される英連邦は、現在も強い結束力を誇示しており、参政権付与は「身内扱い」の国々だけを対象にした特別待遇となっている。
..........◇...........
これに対し、韓国は永住資格取得後、一定年数が経過した全ての外国人を対象に、地方選挙権を認めている。
そのため、民主党の小沢幹事長は「韓国は先に(在留邦人に地方選挙権を)認める仕組みを作った」として、相互主義の観点から、外国人選挙権法案の成立を急ぐ考えを示している。
しかし、韓国国内の在留邦人は07年10月時点で、約2万3000人にとどまり、この内永住者は極一部にとどまると見られる。
これに対し、日本国内の朝鮮半島、台湾出身者などによる特別永住者は08年末現在、約42万人で、慎重論者の中には、「韓国側に比べ、日本側は外国人選挙権付与が地方選挙に及ぼす影響は、比較にならないほど大きく、実質的な相互主義とは言えない」との指摘もある。
.......................
1.14....< 社会部・川上修 >....読売新聞
※ 「傍論(ぼうろん)」...判決における裁判官の意見のうち、判決理由を構成しない部分。
(以上、写真掲載まで、一時的に某サイトより転送)
どちらの新聞も、
・通常国会で提出されようとしている
・汚沢が主導している
・憲法上の問題がある
・自公間に楔を打ち込む戦術である
・国民新党が閣議決定に反対している
といった基本中の基本は抑えています。
相違点は、産経新聞が
・汚沢が実質的に韓国に”公約”してしまった点を報道
・憲法上の問題点をより詳しく解説
・二重選挙権を持つ事になる点を報道
・中国人永住者が増加している点を報道
一方、読売新聞が
・賛成派の意見(納税した者の権利云々)も報道
・地方議会の動きを報道
・EUなど諸外国の動きを報道
・相互主義の問題点を指摘
となっております。
内容の濃さは、読売新聞に軍配が上がりますが、産経新聞は12日付1面トップで取り上げるなど、数回にわたって報道している事もあり、1週間程度のスパンで見ると、甲乙付け難い内容になっています。
ただ、1点だけ気になるのが、読売記事の
「特別永住者」は約42万人おり、朝鮮半島や台湾などの出身で、戦前や戦中、日本に移住したり、連れて来られたりした旧植民地出身者とその子孫に当たる。」
という点です。
特別永住者42万人中、「戦前や戦中、日本に連れて来られたりした旧植民地出身者」は昭和34年に外務省が調査した結果、
たった245人
と判明しています。恐らくどんなに多く見積もっても、「日本に連れて来られたりした旧植民地出身者とその子孫」は5000人が関の山でしょう。
つまり、特別永住者42万人中、実に99%が自由意思で日本に渡ってきた外国人なのです!
なまくらが家にいて、ものの数分で調べ上げた調査結果を、読売新聞はどうして公表できないんでしょうかね?不思議でなりません。
ついでに書くなら、この245人も、戦後大々的に行われた帰還事業に参加する事無く、日本に居残ったという点で、全くもって自己責任です。
以上の事を鑑み、日本政府は速やかに「特別」永住枠を撤廃すべきだと思います。
〈以下、告知系〉
・宮崎神宮にて、「永住外国人の地方参政権付与法案」に反対する署名活動を行っております。(〆切:今月24日)
・宮崎神宮にて、「夫婦別姓を認める民法改正法案」に反対する署名活動を行っております。(〆切:今月24日)
・「外国人参政権に反対する会」が、国会への請願署名を呼び掛けています。(〆切:2月27日)
・「ヤフー!みんなの政治」にて、外国人参政権の問題に対する賛否の投票を行っています。
ブログ無期限休止まで、あと6回!
【イチから分かる】外国人参政権 小沢氏 強力に推進に動く
永住外国人(約91万人)に地方参政権(選挙権)を付与する法案が、18日召集の通常国会で成立する可能性が出てきた。同法案は民主党結党時の「基本政策」に盛り込まれており、小沢一郎幹事長らが前向きなためだ。鳩山由紀夫首相も「これはまさに愛のテーマだ。友愛と言っている原点がそこにある」と、独特の論法で法案成立に意欲を示す。だが外国人への参政権付与は憲法違反の疑いが強いことに加え、与党内にも反対論は根強い。(杉本康士)
◇
同法案は、民主党が昨年の衆院選で掲げた政権公約(マニフェスト)には記載されていない。党内の若手・中堅からの反発や、左派色を嫌う有権者の目を意識して除外されたのだ。
だが鳩山内閣が発足すると、法案は政権の重要課題の一つに浮上した。鳩山首相が昨年10月の訪韓の際、李明博(イミョンバク)大統領との共同記者会見で「前向きに検討していきたい」と表明したためだ。首相は一方で「国民の感情、思いが必ずしも統一されていない」と成立を急がない考えも示したが、より強力に推進に動いたのが、政権最大の実力者である小沢氏だった。
小沢氏は政権交代直後、李大統領の実兄でハンナラ党国会議員の李相得(イサンドク)氏に「何とかしなければならない。通常国会で目鼻を付けたい」と言明。12月のソウル市内での講演では「日本政府の姿勢を示す意味でも政府提案として出すべきだ」と強調した。与党内では昨年の臨時国会に議員立法で提出する動きもあったが、小沢氏は党議拘束がかかり「所属議員が反対しにくくなる」(中堅議員)政府提出法案とする意向を鮮明にした。
同法案は公明党がマニフェストに掲げており、国会で審議入りすれば慎重派の多い自民と公明両党間にくさびを打ち込む効果がある。参政権付与を求めてきた在日本大韓民国民団(民団)に属する在日韓国人が昨年の衆院選で民主党議員を支援した経緯もある。
これに待ったをかけているのが国民新党代表の亀井静香郵政改革・金融相だ。亀井氏は「(与党党首級の)基本政策閣僚委員会がオーケーしないものは閣議にかけられない。(今夏の)参院選前に小沢さんはそんなことしない」と指摘し、政局的判断で法案提出は見送られるとの見通しを示す。ただ、与党内で法案反対論者はあくまで少数にとどまっている。
◇
■憲法違反の疑いが濃厚 中国籍者が問題複雑化
永住外国人への地方参政権付与は平成7年2月、在日韓国人に地方選挙権を求める訴訟に対する最高裁判決で、判例としての拘束力を持たない傍論に「地方選挙権の付与は禁止されない」と記されたことで、推進論が活発化した。
だが、この判決の本論部分は異なる。憲法15条が定める選挙権について「わが国に在留する外国人に及ばない」と判断し、93条で地方参政権を持つと定められる「住民」についても「日本国民を意味する」と訴えを退けている。全体をみれば、外国人参政権が憲法違反である疑いは濃厚だ。
また韓国では、公職選挙法などの改正で、2012年以降は在外韓国人も韓国の国政選挙権を持てるようになる。日本で参政権が付与されると、在日韓国人らは選挙権という「特権」を2つ持つことになる。
参政権付与の対象者も変化している。民主党内で検討された法案は、法相が永住許可を与える「一般永住者」にも地方参政権を付与する内容だ。歴史的経緯から多くの韓国・朝鮮籍に永住権を認めた「特別永住者」が帰化の増加で年間数千人減り続けている一方、中国籍の一般永住者は平成18年からの3年間で約2万5100人増の約14万人に達していることも、問題を複雑にしている。
(以上、MSN産経ニュースより全文引用)
基礎から分かる「外国人参政権」
≪ なぜ今、議論するのか ≫
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通常国会の18日召集を目前に控え、永住外国人に地方参政権を付与する法案の取り扱いが注目を集めている。
民主党の小沢幹事長は、政府提出法案として早期成立に意欲を見せているが、政府・与党内には反対論も根強い。
法案を取り巻く現状と課題をまとめた。
■ 「参院選」にらみ小沢氏主導
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永住外国人への地方参政権付与の最大の原動力となっているのが、民主党の小沢幹事長だ。
小沢氏は11日の政府・民主党首脳会議で、政府提出法案として通常国会に提出するよう主張した。
小沢氏は代表時代の2008年2月に韓国を訪れ、就任直前だった李明博(イ・ミョンバク)大統領との会談で、地方選挙権付与への意欲を示した。
小沢氏は法案の早期成立が日韓関係の強化に繋がると強調している。
小沢氏がこの問題に熱心なことについて、夏の参院選をにらみ、地方選挙権付与を強く求めている在日本大韓民国民団(韓国民団)の支援を取り付ける狙いがあるのでは、と見られている。
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衆院解散の可能性が取りざたされた08年12月、小沢氏は韓国民団中央本部を訪れ、「総選挙で多数を形成すれば、日韓に残された懸案を着実に処理する」と述べ、衆院選への協力を要請した。
韓国民団幹部は、「(外国人の政治献金を禁じた)政治資金規正法違反となる資金提供意外は全て出来る。友人や知人に呼びかけていきたい」と応じた。
参院選でも選挙運動での協力や、帰化した日本国籍取得者の得票が期待できるというわけだ。
また、選挙権付与に積極的な公明党は、法案が国会提出されれば同調する構えを見せており、「公明党を自民党から離反させることができる」と見る向きもある。
しかし、成立までには課題が山積している。
国民新党代表の亀井金融相は、政府提出法案の場合、閣議で反対する考えを崩していない。
別の同幹部も、「国民新党が重視する郵政基本法案の成立と引き換え、と言われても、外国人選挙権法案に賛成することはあり得ない」と強調する。
足元の民主党にも慎重論が根強く、「政府提出法案として出してくれば、造反せざるを得ない」と漏らす議員もいる。
..........◇...........
最も懸念されているのは、憲法上の問題があることだ。
憲法15条は、「公務員の選定・罷免は国民固有の権利である」と想定している。
最高裁は1995年の判決で、この権利は日本国籍を持つ「日本国民である」と明示した。
地方参政権付与に積極的な論者は、この判決の傍論で、「在留外国人の内でも永住者などに地方公共団体の長、議会の議員などに対する選挙権を付与することは憲法上禁止されておらず、立法政策にかかわる問題だ」とされたことを問題にするが、傍論には法的拘束力はない。
この点について、自民党の安倍元首相は「憲法違反だと、政府提出にはしにくいだろう」と指摘した。
地方自治体は、有事法制など国の基本政策に関する問題にもかかわる。
地方参政権を認めた場合、日本と対立する国の国籍を持つ永住外国人が選挙権を行使し、地方自治だけでなく、国政にも支障を及ぼす恐れも指摘されている。
■ ≪ 90年代から要求高まる ≫
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永住外国人への地方選挙権付与は、「税金を納めて地域社会と共存しているのに、認められないのは不公平だ」として、永住外国人の側から要求が広がってきた。
1990年9月以降、大阪府などで、国政選、地方選を巡り、在日外国人が選挙人名簿への登録などを求めた訴訟が相次いで起きた。
こうした流れを受け、大阪府岸和田市議会は93年、全国に先駆けて、「定住外国人の地方選挙への参政権」を求める決議を採択した。
これ以降、90年代半ばまでに、地方議会で同様の決議や意見書を採択する動きが広がった。
ところが、永住外国人への選挙権付与に積極的な民主党が政権の座に就いたことで、山形、秋田、大分、佐賀などの県議会で反対の意見書を採択するケースが相次いでいる。
法案成立の可能性が出てきたため、「永住外国人が集中する地域では、地方選の結果が、永住外国人の思惑で左右されかねない」との危機感が高まっていると見られる。
■ ≪ 国内に約91万人 ≫
.......................
永住外国人とは、出入国管理・難民認定法に基づいて法相が永住を許可した「一般永住者」と、出入国管理特例法に基づく「特別永住者」を指す。
2008年末現在、永住外国人は約92万人に上がる。
この内「一般永住者」は約49万人を占めている。
人数別に見ると、中国、ブラジル、フィリピン、韓国、朝鮮、ペルーの順となっている。
一方、「特別永住者」は約42万人おり、朝鮮半島や台湾などの出身で、戦前や戦中、日本に移住したり、連れて来られたりした旧植民地出身者とその子孫に当たる。
ただ、韓国・朝鮮出身者は毎年一万人前後が帰化しているため、特別永住者は年々減る傾向にある。
■ ≪ 諸外国の対応 ≫
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諸外国でも、永住する外国人に参政権を与えるかどうかは様々だ。
米国では、国政選、地方選を通じて全ての外国人に参政権を与えていない。
例外的に、一部自治体が地方選に限って参政権を認めているだけだ。
一方、ヨーロッパでは、欧州連合(EU)に加盟しているドイツ、イタリア、フランスなどが「EU加盟国」を対象に、地方選の参政権を与えている。
ただ、EUは域内で単一通貨「ユーロ」を導入するなど、政治、経済、司法、外交面で幅広く統合が進んでいる。
..........◇...........
27の加盟国間の関係は、非加盟国の関係とは大きく異なっており、地方選挙権の取り扱いを同列に論じることはできない。
実際、これら3か国は、非加盟国の永住外国人については一切、参政権を認めていない。
同じEU加盟国の英国では、旧植民地・旧自治領との国家連合である「英連邦諸国とアイルランドにのみ」国政選、地方選を通じて参政権を与えている。
英国と豪州、カナダ、ニュージーランド、南アフリカなどで構成される英連邦は、現在も強い結束力を誇示しており、参政権付与は「身内扱い」の国々だけを対象にした特別待遇となっている。
..........◇...........
これに対し、韓国は永住資格取得後、一定年数が経過した全ての外国人を対象に、地方選挙権を認めている。
そのため、民主党の小沢幹事長は「韓国は先に(在留邦人に地方選挙権を)認める仕組みを作った」として、相互主義の観点から、外国人選挙権法案の成立を急ぐ考えを示している。
しかし、韓国国内の在留邦人は07年10月時点で、約2万3000人にとどまり、この内永住者は極一部にとどまると見られる。
これに対し、日本国内の朝鮮半島、台湾出身者などによる特別永住者は08年末現在、約42万人で、慎重論者の中には、「韓国側に比べ、日本側は外国人選挙権付与が地方選挙に及ぼす影響は、比較にならないほど大きく、実質的な相互主義とは言えない」との指摘もある。
.......................
1.14....< 社会部・川上修 >....読売新聞
※ 「傍論(ぼうろん)」...判決における裁判官の意見のうち、判決理由を構成しない部分。
(以上、写真掲載まで、一時的に某サイトより転送)
どちらの新聞も、
・通常国会で提出されようとしている
・汚沢が主導している
・憲法上の問題がある
・自公間に楔を打ち込む戦術である
・国民新党が閣議決定に反対している
といった基本中の基本は抑えています。
相違点は、産経新聞が
・汚沢が実質的に韓国に”公約”してしまった点を報道
・憲法上の問題点をより詳しく解説
・二重選挙権を持つ事になる点を報道
・中国人永住者が増加している点を報道
一方、読売新聞が
・賛成派の意見(納税した者の権利云々)も報道
・地方議会の動きを報道
・EUなど諸外国の動きを報道
・相互主義の問題点を指摘
となっております。
内容の濃さは、読売新聞に軍配が上がりますが、産経新聞は12日付1面トップで取り上げるなど、数回にわたって報道している事もあり、1週間程度のスパンで見ると、甲乙付け難い内容になっています。
ただ、1点だけ気になるのが、読売記事の
「特別永住者」は約42万人おり、朝鮮半島や台湾などの出身で、戦前や戦中、日本に移住したり、連れて来られたりした旧植民地出身者とその子孫に当たる。」
という点です。
特別永住者42万人中、「戦前や戦中、日本に連れて来られたりした旧植民地出身者」は昭和34年に外務省が調査した結果、
たった245人
と判明しています。恐らくどんなに多く見積もっても、「日本に連れて来られたりした旧植民地出身者とその子孫」は5000人が関の山でしょう。
つまり、特別永住者42万人中、実に99%が自由意思で日本に渡ってきた外国人なのです!
なまくらが家にいて、ものの数分で調べ上げた調査結果を、読売新聞はどうして公表できないんでしょうかね?不思議でなりません。
ついでに書くなら、この245人も、戦後大々的に行われた帰還事業に参加する事無く、日本に居残ったという点で、全くもって自己責任です。
以上の事を鑑み、日本政府は速やかに「特別」永住枠を撤廃すべきだと思います。
〈以下、告知系〉
・宮崎神宮にて、「永住外国人の地方参政権付与法案」に反対する署名活動を行っております。(〆切:今月24日)
・宮崎神宮にて、「夫婦別姓を認める民法改正法案」に反対する署名活動を行っております。(〆切:今月24日)
・「外国人参政権に反対する会」が、国会への請願署名を呼び掛けています。(〆切:2月27日)
・「ヤフー!みんなの政治」にて、外国人参政権の問題に対する賛否の投票を行っています。
ブログ無期限休止まで、あと6回!